セブンイレブンの松本オーナーに対する契約解除を許さない!

 本日(12月29日)、セブンイレブンは東大阪南上小阪店の松本オーナーに対して、12月31日をもってフランチャイズ契約を解除すると通告しました。

 コンビニ関連ユニオンは、松本オーナーに対するセブンーイレブン・ジャパンの契約解除を許しません。松本さんとともに契約解除撤回にむけ、徹底的に闘います。

 以下は、本日大阪で行われた双方の代理人弁護士を含めた話し合いで、松本さん側が本部に提出した「回答書」です。

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2019年12月29日

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

代表取締役 永松 文彦 殿

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

代理人 ○○ 殿

松本実敏氏代理人

弁護士  ○○

回答書

1 当職は,セブン‐イレブン・ジャパン(以下,「貴社」といいます。)の松本実敏氏に対する2019年12月20日通知について,以下のとおり回答致します。なお,本書面は,2019年12月29日,貴社の大阪地区事務所において,貴社担当者ないし貴社代理人弁護士宛てに交付して通知します。

2 2019年12月20日付通知書において,貴社は,「本書到達後10日以内に,前述した貴殿の行為により破綻した当社と貴殿の間の信頼関係を回復する所要の措置を取ることを催告」するとともに,「仮に貴殿が当該期間に当該信頼関係を回復するのに十分な措置を取らなかった場合には,令和元年12月31日をもって加盟店契約が解除となること」を通告されています。

3 松本実敏氏は,本日までに上記に対し,本人なりに回答を送付しておりますが,本日,改めて,2019年12月31日までに,以下の措置を取ることをお知らせした上で,松本実敏氏本人からの誓約書を差し入れます。

  ① 顧客からクレームが出ない接客態度を取ること

  ② ツイッターアカウントの削除

4 もし,これをもってしても,不十分であるというのであれば,貴社の主張する「信頼回復のための必要な十分な措置」とは具体的に何であるのか明らかにしてください。

  松本実敏氏としても数か月または数年以上前のクレームに対して今になって改善措置を取るよう求められても具体的にどのようにすればよいの分かりません。

5 なお,加盟店基本契約書第4条2項4項,第5条3項は,顧客からのクレームに関する規定ではなく,貴社の加盟店に対する「許諾に関する権利」及び「許諾の範囲」に関する条項であり,例えば独自のデザイン・配色の看板などを用いて営業したり,独自のユニフォームを着て接客する等の場合を想定したものと解され,駐車場利用者やレジ待ちの利用者に対して具体的にどのような指示をし言葉使いをするか等まで貴社の「許諾にかかる権利」に含まれるものとまでは解されないこと,貴社の提示する顧客からのクレームが本当に存在するか資料の提示がなく定かではありませんが,仮にあるとしても,もとよりいわゆる伝聞証拠であり,貴社の指摘するクレームが誰からどのようになされたもので,また,どのように保管管理されてきたものかも定かではない上,また,松本実敏氏がクレームかかる事実関係が解除事由にあたることをこれまで告げられたことはないこと,336件のクレームについてその存在を知らされて,その都度,松本実敏に対して是正を求めて指導されてきたことはなく,松本実敏氏からの念書,確約書,誓約書等クレームにかかる事実関係を認め是正を約束した文書もないこと,加盟店基本契約書第46条2項は,貴社から加盟店契約を解除できる場合を「重大な違背」に限定した上で,さらに「10日以上の期間をおいて」文書による催告を受けたにもかかわらず,「その期間経過後なおその違反を改め」ない場合に解除事由を限定しているかかわらず,貴社は,違反を改めるために具体的にいかなる具体的措置を求めるのか明らかにすることなく,その上「10日以内」の是正措置を求め,その期間経過後になおその違反を改めないのかどうか是正態度を見ることもなくすでに解除を決定しているもので,2019年12月20日文書により,2019年12月31日をもって加盟店契約が解除されたとすることは,加盟店基本契約違反であり,貴社の主張する解除は認めらません。

6 よって,2019年12月20日付文書により,2019年12月31日をもって加盟店契約を解除とする効力は認められず,松本実敏氏はこれを受け入れることはできません。もし,2019年12月31日以降,貴社が加盟店基本契約に基づくフランチャイザーとしての義務を履行しない場合,松本実敏氏においては生活の糧を失い大変な損害を生じるものであり,法的措置をとらざるを得ませんので,あらかじめ,通知します。

以上

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 コンビニ関連ユニオンの鎌倉書記長からは、以下のように、本日の協議の結果について報告がありました。

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今日のセブン大阪地区事務所での「話あい」は、話し合いではなく、ひたすら自主的に店を明け渡せとセブン側が一方的に強要するものでした。期待したクレームのデータは開示せず。松本オーナーは「クレームというならなぜ、もっと早く言わないの。おかしいでしよ。合意解約はしません」と断言。弁護士も「わずか10日間で解約はないでしよ」と冷静に批判。松本オーナーを屈服させられない会社側弁護士はいらいらしっばなし。31日からの店防衛はさしあたり必要なくなりました。松本オーナーは31日、1日と8年ぶりの年末年始休業をとり、2日には再開予定。自前のレジを用意するなどして営業継続を追求。セブンは年明けにも店舗明け渡しを求めて仮処分を提訴するとみられ、オーナー側はオーナーの地位確認を求める訴訟を提起します。そして、コンビニモデルの闇を暴く大裁判闘争を開始します。

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 セブンイレブン、時短オーナーとの契約解除へ、の報は、本日の18時と19時のNHKのトップニュースで報道されました。19時のニュースでは、続けて、「年末年始休業動き広がる」というニュースを続けました。この中で栃木県内のスーパーが昭和51年設立以来はじめて1月3日に全店舗の休業を決めたことが紹介されました。取材を受けたお客さんは口々にいいことだ、家族とゆっくりしてもらいたいと評価し、店員さんも「みんなびっくり。うれしい」「リフレッシュして仕事にはげめる」「初詣デートができる」と笑顔で応えました。松本さんとコンビニ関連ユニオンの闘いが日本の正月の働き方を変えつつあります。

 コンビニ関連ユニオンは、松本オーナーを守る闘いは、全国のすべてのコンビニオーナー、本部社員、店舗従業員、コンビニ関連労働者の、命と生活を守る闘いであると確信しています。みなさんのご支援をお願いいたします。

NHKニュース7(12月29日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191229/k10012231841000.html

日刊スポーツ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191229-12290708-nksports-soci

12月27日の記者会見を報じたハーバービジネスオンラインの記事

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191228-00209811-hbolz-soci

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