河野委員長4・23反戦春闘ストライキ!4・22セブンイレブン団交報告

 コンビニ関連ユニオンは、2024年4月23日、セブンイレブン本部社員河野委員長の24時間反戦春闘ストライキに立ち上がった。5%の超低額回答を許さず、大幅賃上げを勝ち取ろう!セブンのイスラエルのガザ虐殺加担を許さない、戦争をとめよう!という闘いだ。

 前日の2024年4月22日には、コンビニ関連ユニオンとセブンイレブンジャパンとの団体交渉が開催された。東京の本社近くの貸会議室を会場に、組合から河野委員長先頭に5名、会社からは人事部と代理人弁護士の4名が出席した。この間、ほぼ2カ月に一度のペースで団体交渉を重ねてきた。オーナー組合員が出席してオーナー組合員の要求をめぐっても団体交渉を行うことも珍しくなくなった。

今回の要求は、概略以下の通りである。

  1. 春闘に関して「5%程度」という事前回答を弾劾し、23%満額回答を求める
  2. 本部社員・河野委員長のOFC業務復帰プログラムを着実に履行すること
  3. 店舗における不当解雇や労働基準法等法令違反事案に関する本部の指導と責任について明確にすること
  4. 義務的団交事項についての会社の主張を明確にすること
  5. セブンイレブンのテルアビブ出店とイスラエル兵値引きキャンペーンのの中止をもとめる

1賃上げに関して

 組合は『「営業利益が過去最高(セブン&アイ・ホールディングス)、店舗あたりの平均売上高も過去最高」と報道されている(4月11日各メディア)なかで、「平均5%」は極めて低額である。連合が公表した集計では「平均賃上げ率5.24%」であり、また小売の代表的企業イオンリテールが「7.02%」、ウエルシア正社員が6.07%、ウエルシアパートタイマー時給が7.95%の賃上げで妥結していることと比較しても、実に低額であり、断じて容認できない。会社の釈明、再考を求める。』とした。

 また『フランチャイズ契約で店舗との共存共栄を掲げながら、店舗パート従業員の賃上げについて「無関係」という姿勢をとっていることも社会的趨勢と隔たっており許しがたい。店舗からのチャージの大幅減額、それによって店舗パート従業員の時給アップの施策と共に、本部社員のあらためての大幅賃上げを求める。』とした。

 セブンイレブンジャパンはコンビニ業界のリーディングカンパニーではないのか?平均5%という回答は、物価高騰や様々なコスト高を考えれば、そして下に行くほど条件が悪くなることを考えると、コンビニ業界では賃上げはしない、実質賃下げも我慢しろというに等しい。

 会社は回答の再考を表明せず、コンビニ関連ユニオンは本部社員河野委員長の4月23日のストライキを団交終了時に通告した。

2河野委員長のOFC業務復帰プログラム履行に関して。

 2018年地域合同労組千曲ユニオンが労働委員会闘争で、セブンイレブンジャパンとの間で河野委員長の降格撤回と職場復帰の合意を勝ち取った。コンビニ関連ユニオンは、その勝利と合意を引継ぎ、OFCとしての業務復帰に向けたプログラムの着実な履行を求めている。しかし、会社は河野委員長をOFC全員が参加する会議に参加させず、仕事も与えないというパワハラを現在も続けている。組合は、この点について、あらためてこの処遇はパワハラであると明確にして、すぐに会議に参加させるように要求した。これについて会社は、組合の主張にふまえて検討すると言明した。

3店舗における不当解雇や労働基準法等法令違反事案に関する本部の指導と責任に関して。

 基本的にはオーナーの労務管理の問題だが、雇用契約書や就業規則は本部からひな型を提示していると本部は回答した。

 雇用保険や社会保険の加入についても、「一義的にはオーナーが決めることだが、会社も人の管理ということも含めた経営アドバイスが業務なので、知らないということはない。OFCにはFトレなどで教育している。」「お店で問題が起こるとしてもFCが主導権を持って指導するということはないのではないか。」との回答があった。

 組合からは、現実にはオーナーが従業員の社会保険や有休手当を負担するのは重荷であり、オーナーからそういう相談を受けて、いったん解雇すればいいなどというアドバイスをするOFCもいたと報告も受けている。それはオーナーが店の経営が苦しいからで、問題が起こると、店の問題、オーナーの問題と切り捨てる。これは通らない。どこまで本部の指導責任があるのか?チェックはしているのか?との質問に対して、会社は以下のように回答した。

 「オーナーが同意をされた場合には労働基準法の主なポイント(雇用保険・社会保険の加入、休憩時間・休日未取得、健康診断、外国人就労の時間、年少者、有給…)についてはリスクが顕在化する前にアラートを出すように去年の2月からしている。スーパーコンピュータの中に勤務の実績のデータが入ってくるので自動鑑定という形でアラートを出す。」

 これはかなり重要な回答である。店舗でのオーナーの雇用契約の締結や就業規則作成の指導、従業員の管理についても本部の管理と指導の責任を認めたのである。当たり前ではあるが、店舗における労働基準法の遵守を本部の指導責任として認めたと言っていい。

 実は、この間、コンビニ店舗の従業員から、違法・不当な解雇や、労働基準法違反について、多数の相談があり、オーナーとの団体交渉をいくつも行ってきた。いずれの場合も、オーナーが悪いのは間違いないが、オーナーも苦しい経営状況で同情せざるを得ない場合も多い。コンビニ関連ユニオンは、店舗従業員の組織化に力を入れるという方針を昨年の大会で確認したが、店舗における労働基準法違反やパワハラが横行する現実は、本部の指導責任の問題として闘うという方針の正しさが証明されたのである。

 オーナーは、労働基準法を守りたくても守れないという状況について、本部に対して、店舗従業員・コンビニ関連ユニオンといっしょに声を上げるべきなのだ。また本部社員・OFCはお店を守る、オーナーを守るという立場で、労働基準法遵守の前提で、オーナーが安心して経営ができるように、いっしょの立場で本部と対峙してがんばるべきなのだ。

 本部は、セブンイレブン東大阪南上小阪店の松本実敏オーナーに対して、接客態度が「ブランドイメージを低下させる」として契約解除の理由とした。セブンイレブンには労働基準法遵守を徹底してもらう。労働基準法違反・法令違反ほど「ブランドイメージを低下させる」ものはない。接客などとはレベルが違う問題だ。ましてや、OFCが、違法行為を指導したり、教唆するようなことがあれば、これは社長の責任、引責問題である。

 コンビニ店舗で働く労働者のみなさん。有休、社会保険未加入、サービス残業…、コンビニ関連ユニオンに相談してください。コンビニ業界から、労働基準法違反を根絶しましょう。いっしょに闘いましょう。松本実敏さんは不当にも最高裁でも敗訴しましたが、松本さんが不屈に闘ってきたことが、コンビニ業界刷新の大きな展望を作り出しています。松本さんの闘いを無駄にしないために、今度はみなさんが立ち上がる時です。コンビニ関連ユニオンに相談して、いっしょに闘いましょう。

5セブンイレブンのテルアビブ出店とイスラエル兵値引きキャンペーンについて。

 コンビニ関連ユニオンは、セブンイレブンがイスラエルに出店を拡大すること、そして兵士が身分証を提示すれば半額に割り引くという、ガザの虐殺に加担するキャンペーンを行っていることを絶対に許さない。

 コンビニ関連ユニオンは、団体交渉の翌日4月23日に河野委員長の24時間ストを闘い、本部に対して「ガザの虐殺に加担するな!」と抗議行動を行った。そしてその足でイスラエル大使館へ移動してイスラエル大使館に対しても「ガザの虐殺をやめろ!」と声を上げた。労働組合は戦争反対で闘うことが必要だ。労働者階級の国際連帯こそが戦争を止める力だ。「セブンイレブンはガザの虐殺への加担をやめろ!」

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