おでんをFCが勝手に発注?
真夏の暑さが一段落。ほっとしますね。
あの体温越えの気温が続く中、コンビニ本部は、オーナーや従業員、FCのことなどお構いなく、おでん販売を競い合いました。
それで何がおこったか?
以下は、某店のオーナーさんからコンビニ関連ユニオンに送られてきたメールです。
『OFC さんが特発の仮発を勝手に入れる権限はあるのですか。
実は何の相談、報告もなく数を入れられていました。』
『 こう言う事をされたのは初めてでして、疑問に思いました。』
『余りの事と思い、オーナー相談室に連絡はしました。
すぐにDM から連絡が入って、会う事になりました。』
これに対して、コンビニ関連ユニオンから、
『OFCが勝手に発注するのは、就業規則上「懲戒」に該当する違反行為です』
と回答しました。
※セブンイレブン社員就業規則
第87条 社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、その情状により出勤停止、昇給停止または降格処分とする。
…
8.オーナーに対して無断で発注を行なう等その他これに類したオーナーの独立性を阻害する行為を行ったとき
すると、このオーナーさんから報告が来ました。
『DM と面談を行い、謝罪を受けました。本部就業規則に準じた処分(懲戒)を要求しましたが、仮発状態であり本発注を流していないので処分の対象外との事で、これは人事部で確認済であると聞きました。本人に対しては、厳重注意と担当を外す事が今回の処分の限界だそうです。』
オーナーに対する不当なやり方に対して、しっかりと堂々と反撃することが大事です。実際には、セブンイレブンの事務所ではDMが、おでんの発注を取ってこいと、怒鳴っているような状況です。
セブンイレブンだけではありません。ローソンもファミマも同じです。
このブログを見たローソンのオーナーからも
『(ローソンの)SVが 「オススメを入れて置いたので、見といてくださいねー」 と、勝手に発注します。 どうしたらいいでしょうか?』と相談が寄せられています。
FCがオーナーに無断で発注する行為は、就業規則で「懲戒」を定められた違反行為ですが、本部がこれで断固とした処分をしたことなどほとんどありません。
かつてセブンイレブン前橋荻窪店では明らかな無断発注事件が発生しました。
「急遽廃棄本部負担が入り、深夜勤で寝ているので勝手にやった」と弁解したそうです。 注意したら「今度からは寝てるところ起こす」と言い出しました。本部(野田、永松)は「時効」で居直り。どうしようもありません。
先日のブログでおでんについて「 売れ残りが多い(廃棄率40パーセントの日もある) 」と書いたところ、そんなもんじゃない!とお叱りをうけました。
『昨年度の8月のおでんセール4日間のデータでは1日の利益800円です。真夏に2夜続けておでんパーティーの自爆営業したのに。ここからチャージ、容器代、人件費です。アホ臭くて計算できません。』とのことです。
『おでんの具材は野良猫のえさになりました。アパートに猫が住みついてしまいました』とは某コンビニ社員。
びっくりしますが、納得してしまいます。
おでん販売の強制は、「抱き合わせ販売等拘束条件付き取引」として、独占禁止法一般指定第10項第12項に該当する違法行為だと、コンビニ関連ユニオンは考えています。
9月11日に公正取引委員会に対して、共同して違反申告を行います。ぜひたくさんのオーナーさんが加わっていただきたいと思います。
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