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24時間営業義務化を廃止しよう!~コンビニ関連ユニオンリーフ出来!
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コンビニで働く、オーナーの皆さん!黙っているのは、もうやめませんか?
24時間営業の義務化を廃止しよう!
オーナーさんたちの希望選択制へ!
公正取引委員会に集団申告しよう!
排除命令を出させよう!
いまコンビニ業界を変えるチャンスです。24時間営業などのビジネスモデルはもたないと誰もが感じています。私たちは、今こそセブンイレブンの契約改訂、独占禁止法違反を指摘して排除命令を出させます。もう便利さの影で、誰かが犠牲になるのは終わりにしなければなりません! ともに行動しましょう。
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40年も変えていない セブンの契約改訂を!
●コンビニモデルの根本原因
2018年2月の松本オーナーの時短ストが反響を呼び、コンビニのビジネスモデルが社会問題となりました。多くのオーナーが「人手不足で24時間営業継続は無理」と悲鳴をあげ、自死や一家崩壊の事例さえ生まれています。
しかし、コンビニ本部は根本的に経営姿勢を変える様子はありません。セブンにいたっては、時短は実験として認めるだけで、実験後24時間営業に戻すか2%チャージ増を受け入れて時短を続けるかの2択だけという方針を固持しています。
問題の核心は、1979年(昭和54年)に基本契約、補助契約の基準値を定めてから40年もたっているにもかかわらず、時代の変化に対応した契約更改を一度も行っていないということにあります。
●契約更改を1回もおこなっていないセブン
セブンイレブンの契約では、「社会・経済情勢の急激な変動または価格変動の継続による価格体系の変化などにより、合理性を失うに至った場合には、均衡の実質を維持するため、…改訂することができる」「昭和54年10月1日から5ヶ年経過するごとに、オーナーの意見を聞いたうえ、見直しをするものとする」(58条)と定めています。
しかし、これまで一度も、「意見を聞いた」こともなければ、「5年ごとの見直し」を行ったこともありません。次は本年10月1日が、その時期となります。契約改訂を怠って、いたセブンイレブン本部は重大な契約違反をしてきたことになり、また独占禁止法(※)の違反にあたります。公正取引委員会も指摘しており、ただちに是正すべきです。
●オーナーの死。悲劇を繰り返さないために
オーナーさんたちは追い詰められています。ドミナント経営は死をもたらします。7月11日、東日本橋1丁目店の斎藤敏雄オーナーは自死しました。
齋藤さんが東日本橋1丁目店を開業したのが2010年2月。当初は日販100万円近くあったのが、ドミナントで日販50万まで急落。「ドミナントやめて」と訴えても本部は「違約金がかかる」と認めず、借金が増え、本部はなんの支援もせず「中途解約」を強要。今年2月末閉店を一カ月前を通告された齋藤さんは北海道で自殺を試み、7月11日に自死しました。
斎藤オーナーの死を「弔う」ためにもセブンの契約改訂をかちとります。
※右の注
独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることとされています。
4月24日に公正取引委員会事務総長は次のようにのべています。
「契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴って、取引の相手方が、優越的地位にあるものに対して契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、その優越的地位にあるものが見直しを一方的に拒絶することは、独占禁止法に規定する優越的地位の濫用……に該当する」「取引上の地位が勝っている側が劣位にある人との間で交渉などを行う場合には、内容をきちんと説明するということと、相手方の理解をきちんと得るということが大事」
40年前とは社会経済情勢は大きく変わっています。契約改訂は不可欠です。
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●みんなで集団申告しよう!
みなさん!コンビニ各社の独占禁止法違反を公正取引委員会に申告し、排除命令や課徴金を出させ、各社の不当な経営を是正しましょう!
①コンビニが、24時間営業を強制しているのは優越的地位の濫用である。②セブンの場合、実験時短後、時短続行の場合2%チャージ増は優越的地位の濫用である。③セブンのオーナーヘルプ制度が機能していないのは欺瞞的顧客誘引に該当する。④おでんなどの発注強制、さらには本部社員がオーナーに無断で発注するのは窃盗であり、優越的地位の濫用である。⑤ドミナントしないと言っておきながらドミナントしたのは欺瞞的顧客誘引である。⑥違約金1700万円と通告したのは優越的地位の濫用である。
これらの理由から、公取委は早急に実態調査を行い、排除命令を出すことを求めます(セブンイレブン以外でも独占禁止法違反の事例がたくさんあります)。
コンビニ業界の常識は社会の非常識。
これらはすべて…独占禁止法違反です!
●24時間営業
24時間営業をやめることにたいして1700万円の違約金を支払えという脅し。契約解除をもって法外な要求することそのものが優先的地位の濫用です。高すぎるチャージ率も同じです。
●オーナーヘルプ制度
オーナーが入れないときに、本部が助けるというヘルプ制度。実際にはまったく機能していません。欺瞞的顧客誘引の違反にあたります。
●おでんの強制発注
廃棄を増やし、本部をもうけさせる夏のおでん。勝手に注文するOFCまで。これは窃盗であり、優越的地位の濫用にあたります。
●ドミナント戦略
狭い地域にこんなに多いセブン。死に至らしめるドミナント。営業の自由だと本部は言いますが、ドミナントしないよとウソを言って契約させるケースがあります。このような場合には欺瞞的顧客誘引にあたります。
●あなたも集団申告しませんか?
?申告はオーナーでなくても誰でもできます。「見聞きした話」でも可能で、匿名も可能なので、会社にはバレません。?申告はメールなどでも可能ですが、文書申告には返事がもらえることも含め、排除命令を出させるには、証拠を整え、論点を明確にして、書面で出すことが効果的です。コンビニ関連ユニオンがサポートしますので、ぜひ効果的な申告を。?時効(除斥期間)は5年。5年前までの事例が申告できます。
?申告は必ず受理されます。申告があれば公取委は調査に値するか判断し、調査を行い、独占禁止法違反と認定されれば、排除措置命令(禁止命令)や課徴金納付命令(罰金)、警告・注意が出され、打ちきりという判断もあります。
●申告闘争を支える資金カンパの送り先
■郵便振替口座 00500ー1ー108691
チイキゴウドウロウソ チクマユニオン
■ゆうちょ銀行 店名 〇五九(ゼロゴキュウ)店
当座 0108691
チイキゴウドウロウソ チクマユニオン
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店舗従業員も声をあげよう!
それがオーナーさんの援軍になります。
紹介 ユニオンに届いたある店舗従業員からの手紙
セブンイレブンジャパン 本部の皆様へ
店舗スタッフは有休社保の申請ができません。
既に本部への借金が数百万のオーナーに
申請したら本当に廃業させてしまう。
オーナーの家族、まだ小さなお子さんにも
つらい思いをさせる。
本部だけが儲かるしくみをやめて、店がまともに
営業できたら有休社保申請できます。
オーナーは申請の話をしてくれてます。でも無理です。
代わりのスタッフはいません。オーナー達死にます。
スタッフに権利があるのに、現実は本部がブレーキ
となり、最も弱い立場のスタッフが我慢しています。
本部側からなら、いつでも現状変えられますよね。
古屋会長、永松社長、本部の皆さま
僕はたちも、あなた方と同じように
有給社保をとれる環境をください。
違法労働が9割以上の店で行わざるを得ない今、
現実を、僕たちを無視するのはもうやめてください。
コンビニ労働者のほとんどが、社会保険にすら入れないという現実。コンビニ関連ユニオンが、この匿名の手紙をツィッターに公表したとたん、3万のリツィート!
これだけ、「セブンは儲けているんだから、社保くらい入らせろよ!」という世論があります。
社会にコンビニがあるにもあるにもかかわらず違法な働かせ方がまかりとおっています。
これはオーナーのせいではありません。本部のメチャクチャな事業運営にあります。
私たちは、店舗労働者の声も集約して、契約改訂に結びつけていきたいと思います。
ぜひコンビニ関連ユニオンに入って労働条件改善をオーナーとともに実現していきましょう。
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リーフレット20190927「24時間営業義務化を廃止しよう!」PDF(A3両面印刷用)ダウンロードはこちら↓
リーフレット20190927「24時間営業義務化を廃止しよう!」(A3両面印刷用)セブンイレブンのネットプリントでもプリントできます↓
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