セブン「オーナーヘルプ制度」独占禁止法違反で再申告

セブン「オーナーヘルプ制度」独占禁止法違反で再申告

2019年8月9日 1 投稿者: konbiniworker

 

 コンビニ関連ユニオン永尾副委員長は、8月9日、セブンイレブンの「オーナーヘルプ制度」の不履行、合意なき変更について、 7月に続いて再度、独占禁止法違反申告を行いました。

 7月の際には優越的地位の濫用として、そして今回は欺瞞的顧客誘引の違反として、申告をしました。

 全国のオーナーさん!私たちコンビニ関連ユニオンは、オーナーヘルプ制度の欺瞞的顧客誘引、あと20人公正取引委員会に申告すれば、セブン本部に対して公取法違反、優越的地位の濫用で排除措置命令再度取れるとみています。

 現経営陣を、これで退陣に追いやることが必要です。この力がなければ、これだけコンビニ問題が世間の耳目を集めているにもかかわらず、抜本的には何も変わらないでしょう。

 現経営陣を退陣させ、オーナーと従業員、関連労働者の現状を変えるために、オーナーさんの協力を是非宜しくお願い致します。

 オーナーヘルプ制度は、派遣法違反でもコンビニ関連ユニオンは動いています。

 人の命より金儲けのセブン経営陣をぶっ壊しましょう。

公正取引委員会 事務総局 審査局情報管理室   〇〇〇〇様

セブンイレブン〇〇〇〇店          オーナー 永尾潤

資料送付の件

前回セブンイレブンの「オーナーヘルプ制度」の不履行、合意なき変更について、優越的地位の濫用として申告させていただきました。しかしセブンイレブン本部の主張をよくよく考えると、欺瞞的顧客誘引の方が適しているように思え、インターネットから欺瞞的顧客誘引で再度違反申告しました。

理由としてですが、前回お送りした資料に記載の加盟店基本契約前文を根拠とした「オーナーヘルプ制度」は元々契約ではないと主張している事です。 そして契約上のオーナーヘルプ制度は加盟店付属契約第5条(資料添付)の事だと主張し、その第5条には「旅行」は入っていないから履行義務が無いと主張しています。前回お送りした資料の中に、平成19年当時の社長山口氏がオーナーヘルプ制度の契約不履行に対して回答しています。その内容は「オーナーヘルプ制度」は加盟店付属契約第5条を指したものであり、加盟店基本契約前文(冠婚葬祭や旅行など)の事ではないと主張しています。本年5月に私が本部に直接出向き、法務部の丸山氏に確認しても、加盟店基本契約 前文第4項-2号 第1-1(ロ)「セブンイレブンの横顔」は会社案内であり、契約を記載したものではない。この様な説明を受けました。株主総会では永松社長に「オーナーヘルプ制度」の内容(旅行等の削除)は本部が勝手に変えて良いものではないと質したところ、「人手不足により内規を変更した」という回答をしました。社長自らが、セブンイレブン本部の自己都合でいつ、どのようにでも、合意も告知も必要とせず変えられるものであるという認識を示しました。 …(略)…加盟店基本契約 前文第4項-2号 第1-1(ロ)「セブンイレブンの横顔」 この事前の契約内容説明とは全く異なるものです。平成19年当時の山口社長、永松社長、契約事、法律の専門部署である法務部の丸山氏が契約でないと言い切り、「オーナーヘルプ制度」の利用申請をしても全く履行しない。やむなく臨時閉店を申し出れば、契約解除だと警告文を送付して恫喝する。記載事項は一方的に変更する。これから考えられることは、元々履行する予定のない事項が契約書の前文、契約書の別紙として記載され、実存する契約であるかのような説明が為されていたという事です。事実海外旅行などもオーナーヘルプ制度で行けますなどと虚偽説明を受けたオーナーは複数存在します。独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第8項で禁止された行為として、加盟店に十分な情報開示を行わず、虚偽もしくは誇大な広告を行い、実際の内容より著しく優良または有利と誤認させる行為。とありますが、オーナーヘルプ制度はまさしくそのものです。前回の優越的地位の濫用含め、今日に至るまでの内容証明による本部とのやり取りも証拠として全て添付致します。ご審査よろしくお願いいたします。