7・11「臨時閉店」を通告!独占禁止法違反で申告も!
共同通信社が報道したこのニュース。オーナーヘルプ制度をめぐって、ついに群馬県内のオーナーが、 独禁法違反(優越的地位の乱用)で公正取引委員会に申告する と報じた。もうひとつ大事なことは、同じオーナーが、7月11日、「セブンイレブンの日」に「臨時閉店」を本部に通告したことだ。オーナーは、この日、オーナーヘルプ制度を利用して出かける予定にしたが、本部がオーナーヘルプ制度利用を拒否した。本部が契約を一方的に破るのだから、オーナーも365日24時間営業の義務を守る理由はない、ということだ。
こういう形で7・11全国一斉時短ストライキの決起が始まった。全国で続こう!
https://www.47news.jp/news/3715913.html
セブンが内規無断変更、と申告へ
加盟店オーナーが公取委に2019/6/27 21:24 (JST)6/27 21:31 (JST)updated
©一般社団法人共同通信社
群馬県内のセブン―イレブン加盟店の経営者が不在時に本部に営業を代行してもらう「オーナー・ヘルプ制度」の内規を無断で変更したのは独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、近く公正取引委員会に申告する方針であることが27日、分かった。旅行の際に制度を利用したところ内規変更を理由に拒否されたとしている。
男性は、5月23日午後8時~24日午前5時までの間、接客や廃棄処理といった業務の代行をセブン―イレブン・ジャパン本部に申し込んだ。本部からは「内規変更のため旅行での申請はできない」と回答されたという。
群馬県内のオーナーがセブンイレブン永松代表取締役に出した「通知書」全文がこちら。
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株式会社セブンーイレブン・ジャパン
代表取締役 永松 文彦 様
令和1年6月26日
セブンーイレブン〇〇〇〇店 オーナー 〇〇〇
通知書
加盟店基本契約書前文第4項第2号、第1-1ロ セブン-イレブン案内(横顔)働く人のための制度「冠婚葬祭や旅行、病気などでオーナー様が不在の場合に営業を代行するオーナーヘルプ制度」の不履行について。
貴社は2019年5月15日、契約上オーナーヘルプ制度を利用できる当事者である〇〇〇〇店オーナーである私が、旅行の為、5月23日のオーナーヘルプ制度の利用を申告したところ、「内規の変更により利用できなくなった」と勝手に加盟店基本契約書前文第4項第2号、第1-1ロを変更した。担当OFCに当該オーナーヘルプ制度申請用紙に内規の変更により利用が出来なくなったとして、利用を拒絶した。同年5月20日に私は本部を訪問し対応した法務部シニアオフィサーM氏、群馬ゾーンマネージャーF氏、前橋DM・Y氏に確認したが、OFCと同様の回答を得た。どうしても納得がいかないので私は5月23日、貴社株主総会の場においてその件について質問した。貴殿の回答はOFCと同様であり、「内規を変更して旅行でのオーナーヘルプ制度は使用できなくなった」というものであった。これは契約の勝手な変更であり、明らかな契約違反、不履行である。私は7月11日にも旅行を理由とするオーナーヘルプ制度の申請を行なっているが、貴社による一方的な契約変更により利用を拒絶されているので、やむを得ず、7月11日は午後11時から翌日午前4時まで臨時閉店することを通知いたします。またこの件につきましては 優越的地位の濫用として公正取引委員会に独占禁止法違反を申告します。
また、4月25日付で送付した催告書について、回答期限を5月10日といたしましたが、回答期限を1ヶ月以上過ぎても何の回答もありません。やむなく法的措置を取りますのでご理解ください。 以上
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オーナーヘルプ制度をめぐっては、文字通りの詐欺であるとして、オーナーの怒りは激しい。ぜひこちらの記事もご覧ください。
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