懲りないセブンを「独禁法違反」申告
鹿児島県志布志市のセブンイレブン「元オーナー」が本部から不当に契約解除され、高額の違約金を請求されている。「元オーナー」は公正取引委員会に、独占禁止法違反・優越的地位の濫用だとして申告を行った。承諾を得て、ここに申告書を公表する。
東大阪南上小阪店の松本実敏オーナーに対してやったことをセブン本部は何の反省もしていない。公正取引協議会の優越的地位の濫用に関する見解や指導なども全く無視しているとしか言いようがない。松本さんの裁判も6月23日に一審判決を迎える。裁判勝利!コンビニオーナーはともに立ち上がろう!
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