【速報!】長野県労働委員会が不当労働行為救済の勝利命令!
組合は労組法上の労働組合といえるか
会社は、組合には店舗オーナーとその店舗の労働者の双方が加入しているため、労組法上の労働組合とはいえないと主張するが、組合はその結成経過や組合員構成から見て会社から独立しており、会社に批判的な活動を行うなど、使用者から独立した自主性を有する組合であり、労組法上の労働組合といえる。なお、店舗オーナーは会社との関係において使用者の利益代表者とはいえない。
長野県労働委員会のホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/roi/happyou/230126p.html
NHK 信州ウェブニュース
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