セブンイレブンを不当労働行為で申立!

セブンイレブンを不当労働行為で申立!

2019年7月30日 0 投稿者: konbiniworker

 2019年7月29日、コンビニ関連ユニオンは、セブンイレブンの団体交渉拒否など9件について、不当労働行為であるとして、長野県労働委員会に救済を申し立てた。

 救済を申立した項目は以下の通り。

請求する救済内容

  • 被申立人は申立人組合と7月5日に開催すると合意していた団体交渉を、被申立人が当日になって突然通告した理由で拒否してはならない(労働組合法第7条第2号該当)
  • 被申立人は申立人組合が6月10日に申入れた団体交渉場所としてのセブンイレブン本社内会議室開催を、ことさらに拒否してはならない。(労働組合法第7条第2号該当)
  • 被申立人は申立人組合が6月10日に申入れた団体交渉について、コンビニ関連ユニオン副委員長長尾潤(群馬県内セブンイレブン店舗オーナー)の参加を拒否してはならない(労働組合法第7条第2号該当)
  • 被申立人は、申立人組合が7月11日に予定していたストライキに、コンビニ関連ユニオン副委員長長尾潤が臨時休業という形態で参加することに対して、契約違反(違約金約1000万円)であるとして妨害してはならない(労働組合法第7条1号、3号該当)
  • 被申立人は、6月12日に発令した申立人組合執行委員長河野正史に対する降格減給の懲戒処分を取消し、賃金差額分を支払わなければならない。(労働組合法第7条1号該当)
  • 被申立人は、6月9日の申立人組合結成大会において執行委員長に就任した河野正史にたいしてネットニュース「ニュースソクラ」が行った取材に関して、セブンイレブン人事部幹部久保が、その際の河野のコメントが「真実である証拠を出せ」と7月8日付けで「業務命令」を発し、「出さなければ懲戒処分の対象である」と不利益を加えたことを取り消さなければならない(労働組合法第7条1号、3号該当)
  • 被申立人は、同じく雑誌『序局』第21号に申立人組合委員長河野正史が組合活動について紹介する意図で寄稿した記事にたいしても「真実である証拠を出せ」と同じく7月8日付けで業務命令を発し、「出さなければ懲戒処分もありうる」と不利益を加えたことを取り消さなければならない(労働組合法第7条1号、3号該当)
  • 被申立人は、7月11日の一斉ストライキの一環として申立人組合が11日当日セブンイレブン本社前で行った情宣活動において、委員長河野が「セブンイレブン幹部を殺してやりたいと語っている社員がいる」と述べたことにたいして「その社員の名前を明らかにしろ」と7月25日付けで業務命令を発し、「明らかにしなければ懲戒処分もありうる」と不利益を加えたことを取り消さなければならない(労働組合法第7条1号、3号該当)
  • 被申立人は、申立人組合と同委員長が発行したビラを、申立人組合委員長河野正史が、セブンイレブン上田地区事務所において、休憩時間中に、同僚のレターケースに配布したことにたいして、「配布しないように」と7月25日付けで業務指示を発し、「懲戒処分を含む必要な措置をとる」と不利益を与え、組合活動に支配介入をおこなったことを取り消さなければならない(労働組合法第7条第1号、第3号該当)

記者会見にのぞんだ河野委員長

 その後、コンビニ関連ユニオンは河野委員長を先頭に長野市内で記者会見を開いて、経過を説明、理解を求めた。

信濃毎日新聞2019年7月30日付

 今年の2月の東大阪市の松本オーナーの時短営業から始まったコンビニ問題。もはやコンビニのオーナーや労働者の苦境は広く知れ渡る一方、コンビニ本部の無責任きわまる、沈静化圧力は強まるばかり。

 とりわけセブンイレブン本部は、本部社員・OFCのコンビニ関連ユニオン河野委員長に対する処分を、狙い続けている。

 セブンイレブン・オーナーのさまざまな闘いが広がり、それは確実に本部を追いつめている。この闘いの広がりと繋がりをつくり出した、最大のカギが、本部社員の河野委員長の存在と闘いにあるからだ。

 5月23日のセブンイレブン株主総会で、大きく脚光を浴びたコンビニ関連ユニオン・河野委員長。5月28日には、別件で、信州大学教育学部への「不法侵入」の容疑で逮捕された。調べてみると、信州大学教育学部は市民が自由に出入りできるキャンパスで、河野委員長は翌日釈放された。セブンイレブンには米村敏朗という警視総監や公安部長を歴任した経歴の社外取締役がいることも話題となった。

 コンビニ関連ユニオンは、セブンイレブン本部の河野委員長つぶし・排除を絶対に許さない。徹底的に、全国のオーナー、社員、従業員、関連労働者と団結して、勝利する。みなさん、ご支援をお願いします。