セブン2018年以前の36協定は違法との労基署判断
セブン‐イレブン・ジャパンの労働基準法違反の申立に対する上田労働基準監督署の回答について
コンビニ関連ユニオン
2019年10月16日、上田労働基準監督署の篠崎課長より、セブン‐イレブン・ジャパンの労働基準法違反、36協定の締結の無効性を申し立てていた調査結果がコンビニ関連ユニオン委員長河野に報告された。
●2019年の36協定について
使用者が上田地区事務所の36協定であるにもかかわらず、4月1日当時社長古屋一樹になっていることなど、あいまいなところはあるが、違法性はないとの回答。
しかし、【労働基準法の使用者】(労働基準法第10条)とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。つまり、「経営者」はもちろんですが、それだけでなく、各事業の実質的な権限を持つ人も使用者になります。
上田地区事務所に実質的な「使用者」がいないということであり、各部署、各部門で仕事の業務が違うことから、一括でセブン‐イレブン・ジャパン社長が「使用者」とすることは問題である。
実際には、各労働者に対しても36協定による残業が周知徹底されていない現実がある。周知徹底されていないこと自体、会社が勝手に作って体裁を整え提出ことを物語る。
●2018年以前の36協定
2018年以前の36協定 は労働基準監督署の調査の結果「民主的な代表選挙が行われておらず違法」との回答が出された。
セブン‐イレブン・ジャパンは創業以来、社員との36協定の締結が違法状態であることが明確になった。
そもそも、「36協定締結を適正な民主的な手段で、各事業所で行うこと」を地域合同労組千曲ユニオンとの団体交渉で要求し、人事労務部藤本マネージャーがしぶしぶ改善したからこそ2019年の36協定締結があいまいなところは多いが、違法性がないとの回答になったのだ。
2019年の36協定には違法性はないという労働基準監督署からの回答で罰則はないとの調査結果であるが、2018年以前は違法状態であったということから、労働者(社員)との合意なしに、勝手にセブン‐イレブン・ジャパン人事部が創業以来労働基準法違反行為を社員(労働者)に対して行ってきたことが明らかになったのである。
コンビニ関連ユニオンは、2018年以前の労働基準法違反状態の中、サービス残業、未払い残業を強いられ、精神疾患や退職に追い込まれた多くの社員と団結して、セブン‐イレブン・ジャパン本部と闘いぬく。
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