チャージ9%減額を!

2019年8月31日 0 投稿者: konbiniworker

 コンビニ関連ユニオン永尾潤副委員長のこん身の内容証明文書。

いま、セブンの「チャージ9%減額」要求の旗の下に、全国のオーナー、関連労働者が団結するとき!

 ともにたたかます!

株式会社セブン-イレブン・ジャパン          令和1年8月29日

代表取締役  永松 文彦様           セブンイレブン前橋荻窪町店

                              永 尾  潤

                 通 知 書

前略

当社は貴社との間に加盟店契約(加盟店基本契約及びこれに付随する合意をいいます。)に基づき2001年8月8日よりセブンイレブン前橋荻窪町店を営業しています。

以前より人件費の高騰や社会保険への加入、有給の付与など、働き方改革を旗印にした社会情勢の変化に対して、貴社に対して、加盟店基本契約第58条(改訂)の実施を何度も申し入れてきました。

しかし貴社は2009年に見切り販売制限に対する排除措置命令を受けた時に、商品廃棄原価(当時の公正取引委員会の調査では年間530万円)の15%を貴社が負担する事と、2017年にチャージ率の1%減額を実施したにすぎません。これでは全く契約を履行しているとは言えません。2016年度版システムマニュアルの記載を例として説明すると、廃棄原価の15%を本部が負担する契約改訂により81万0827円の廃棄原価本部負担が計上されています。月間6万7568円です。チャージ率1%減額は売上総利益7530万9417円の1%ですから75万3094円の減額、月間6万2757円です。合計すると年間156万3921円、月間13万0326円の減額となります。

この契約の基準値が定められた昭和54年の人件費(最低賃金)は東京の場合382円、群馬県の場合320円です。当社が加盟した2001年時点ですでに群馬県の最低賃金は639円であり、昭和54年時点と比較すると約2倍の人件費を負担しての営業を余儀なくされました。当店の開業から5年毎に最低賃金を見ていくと、2006年に654円、2011年に690円、2016年に759円、直近2019年は809円となっています。

2016年度版システムマニュアルの記載では、対売上高人件費率は5.95%、1424万03388円、月間118万6695円、一日あたり3万9014円となっています。この数値は、東京都内の深夜時間帯込みの平均時給1150円で計算すると一日約34時間、従業員がシフト労働に入ることを想定していることを帰結します。しかし日販65万円の店舗を、従業員のシフト労働34時間だけで店舗を実際に運営できるはずがありません。オーナーとその家族が一日16時間シフト労働に従事したとして、一日当たり従業員50時間のシフト、人時売上高1万3000円で運営するのが限界と考えられます。

一方で貴社はコンビニ加盟店ユニオンと労働者性を争う際に「オーナーは店に出る事を義務付けられていない」と主張しています。労働委員会における貴社の主張及び、複数店経営を推奨している貴社の政策から考えると、一店舗の運営にオーナー夫婦が16時間も店舗作業に従事することを想定して人件費を設定してよいと考えるべきでありません。全時間帯従業員で運営することを前提とすべきです。システムマニュアルに記載している人件費を実態に合わせると1150円×50時間=5万7500円/日となります。すなわち、年間人件費は2098万7500円となり、対売上高人件費率は8.77%となります。廃棄原価負担15%を引いた廃棄率1.92%とその他の営業費1.8%を合計すると実際の対売上高営業費率は12.49%となります。さらに対売上高チャージ率18.06%をこれに加えると合計30.55%となります。売上総利益率31.47%から、チャージ率と営業比率の合計30.55%を控除すると、営業利益率は0.92%、金額では220万1568円となります。これでは到底生活できませんから、オーナーとその家族が生活していくことを前提とするとシフト労働に従事することが前提となっております。

これでは契約不履行と言わざるを得ませんが、2019年10月1日は、昭和54年10月1日から5年ごとに起算すると、ちょうど改訂すべき年に当たります。

本部である貴社の利益と加盟店の過重負担の均衡を回復する施策として、10月1日以降のチャージ率の9%以上の減額の実施を要請します。

加盟店契約第58条には「乙の意見をきいたうえで、見直しをするものとする。」と明記されています。過去には一度も聞かれたことがないので、こちらから先に意見表明しますが、9%以上のチャージ減額又はそれに準ずる経済効果を得られる改訂を実施することを要求します。更に今後は改訂の頻度を2年毎に変更し、今後、予想される年間3%の賃上げに即応できるようにするよう併せて要請します。

なお9%のチャージ減額はシステムマニュアルに記載されている売上総利益の金額である7530万9417円の9%である677万8747円と対売上高営業利益率0.92%で算出される220万1568円を加算すると897万9415円なることを一つの根拠としています。約900万円の年間営業利益はセブンアンドアイホールディングスの井阪隆一社長が決算説明会で加盟店の平均的利益は年900万円だと説明しています。したがって、この数値を実現するためには、チャージ率を少なくとも9%減額する必要があるといえます。

過去40年、貴社が契約の改訂に真摯に向き合ってこなかったこと及び今後の賃上げ推移を考えれば更なるチャージ減額が望まれるところではありますが、ひとまず9%減額の速やかな実施を要求します。2019年10月1日が改訂の基準日なので2019年9月10日までに書面にてご回答をいただけるように申し入れます。なお、今年すでに5度に及ぶ内容証明郵便を送付しているところ、貴社は契約解除を警告するだけで、まともに回答していません。

貴社は、対外的には「加盟店に寄り添う」、「役員がひざ詰めでオーナーと話し合う」など出鱈目を吹聴していますが、18年間に3億円弱のチャージを支払った加盟店、貴社にとっての顧客であるところの加盟店からの契約内容に関する質問事項に対して何一つ回答しません。非常識極まりない対応ですが、今回も何の回答も無い場合、及び経済合理性の伴う改訂が実施されない場合は法的措置を取る事をお伝えしておきます。    

                                      草々