松本オーナー裁判傍聴記

松本オーナー裁判傍聴記

2021年11月28日 2 投稿者: konbiniworker

 11月24日(水)セブンイレブン東大阪南上小阪店松本実敏オーナーさんの契約解除撤回を求める大阪地裁裁判はついに、セブン本部側5人の証人尋問の日がきました。朝9時半の傍聴券配布には160人が並び28席の傍聴席の抽選が行われました。セブン本部は姑息にも傍聴券配布に際し100人のアルバイトを動員してきました。誰が見ても荒唐無稽なセブン本部のウソまみれの陳述を傍聴させたくなかったのでしょう。また前日になって陳述書を書き換えるなど、およそ考えられないようなことまでおこなってきました。

 裁判の最初に関西地区の最高責任者であるZM(ゾーンマネージャー)Aの証人尋問が行われました。Aは主尋問においても、いつもの横柄でパワハラな職場の態度とは違い、細く小さい声でしどろもどろの状態で、本部側弁護士北浦から「もっと大きな声で話してください」と催促される始末。松本オーナーさん側弁護士から「誘導尋問だ!」と異議があがり、完全にAの作っていた丸暗記していた「クレームが多い異常なオーナー」であるという創作は完全に粉砕されました。

 注目すべきは反対尋問において、2019年2月1日に松本オーナーさんが夜間休業を決行した時、Aが訪店してAの名前で書かれた契約解除を予告するために松本オーナーさんに渡した「改善勧告書」はAが作成したものでなく、「セブン本部法務部が作成したものであるから、私が書いたものではありません」と陳述。「改善勧告書」には、夜間休業が契約違反であるという指摘だけであり、今裁判で契約解除の理由として上がっていた「クレームが多い」「異常な顧客対応」なる文言は一言もなく、顧客対応について全く重視していないことが暴露されました。焦りにかられたAは松本オーナーさんに対して「かなり危険な人物なので」などと人格否定と「セブンイレブンイメージを失墜させた」などと陳述しましたが、「違約金1700万円払え」「店舗の横に仮店舗建設」「隣のマンションから盗撮行為」などを関西の最高責任者として実行したAこそ危険な人物ではないのであろうか。Aが実際松本オーナーさんのお店に松本オーナーから呼び出されて行ったのは7回しかなく、関西地区事務所に常駐して指示を出しているAに松本オーナーさんの何がわかるのか?

 次に東大阪地区のDM(ディストリクトマネージャー)Yの尋問。Yは主尋問において2019年7月の時点で「松本オーナーがユニオンやメディアを使って広報活動を行ってくると思って、セブンの全部署に協力体制をお願いした」と発言。AとYが結託して調査活動と団結破壊、組合破壊を本部弁護士北浦主導のもと行っていた事実が暴露されました。松本オーナーさん側弁護士から「松本さんが命より大切な契約はないと時短営業を多くの苦しんでいるオーナーさんの最先頭でやっていることを正しいと思わないのか!」との発言にYはか細い声で「はい」と答えるまで完全に追い込まれました。

 松本オーナーさんのお店を担当していたOFC(オペレーションフィールドカウンセラー)3人の証人尋問は午後から行われました。3人とも松本オーナーさんに寄り添って仕事をしていたにもかかわらず、「異常なオーナーである」との同じ発言に終始。反対尋問に対して、黙り込んでしまうOFCもおり、資本から「松本オーナーを批判しろ」と指令され、出世をちらつかせられて発言している哀れな存在であるとみえました(MはこのかんDMに出世)。資本の忠実な犬にならざるをえないセブンの上意下達のパワハラ体質の一端を垣間見れました。OFCの一人は「松本オーナーがお客ともみ合いになったとき、松本オーナーの前歯がかけた。松本オーナーさんに暴行した客の犯罪者と松本オーナーさんが警察に連行されたので身元引受人になった」と「内部連絡票」に報告していた。ここで問題になったのは、お客様からのクレーム処理に必要な「内部連絡票」の存在であった。実際、本部の「お客様相談室」に顧客から店舗クレームがあったとき、担当社員であるOFCに即時連絡が入る。クレーム内容をオーナーさんに確認してクレーム対応処理をして完了報告を行うのが「内部連絡票」である。3人とも陳述において、申し合わせたようにしどろもどろに「内部連絡票」は7割は書いていない、義務付けられたものではない。クレームのほとんどは自然消滅するものなのでなどと発言。では、「内部連絡票」なるものは必要ないのではないのか?

 「クレームが多いという理由」で契約解除になった松本オーナーさんのお店の提出された「内部連絡票」147枚には「一部事実であるがほとんど違う」「問題なし」の記載があるものがほとんどで上長コメント欄には全く記入がない。クレームが日本一多いというのなら、「内部連絡票」でこと細かにやり取りを記入し、クレーム処理が完了したのか、暴力行為があったのか、上長コメントも必要なはずである。まさに「クレームが多いなる理由」が完全なでっちあげであることが「内部連絡票」の存在で明らかになった。時短営業を最先頭で行ったから契約解除を強行したのが完全に暴露されたのである。これは公取委が指摘しているように独占禁止法違反(優越的地位の濫用)である。

 次回12月8日(水)松本実敏オーナーさんの証人尋問が行われます。大阪地裁に集まろう!

 命より大切な契約はないと時短営業に決起しているコンビニはますます増えています。しかし、今、売上の厳しい店、時短営業に決起している店に対して本部が契約解除をちらつかせるとの相談や、パワハラ・セクハラの相談も多く受けています。コンビニで働くすべての仲間が団結して本部に対して集団交渉を実現し、本当に働きやすい環境に変えていかなければならない。