コンビニ関連ユニオン結成大会開かれる!

コンビニ関連ユニオン結成大会開かれる!

2019年6月9日 3 投稿者: konbiniworker

東京中部ユニオンから「檄布」が贈呈されました。

速報

 2019年6月9日(日)10時から、東上野区民館にて、コンビニ関連ユニオン結成大会が開催されました。支援やマスコミ関係者も含めて会場は入れきれない参加者でいっぱいになりました。

 大会は、本部社員、オーナー、店舗従業員、元配送ドライバーなど、それぞれの立場から、資本に対する怒りや闘いに対する思いが語られました。また東大阪市のセブンイレブン松本オーナーから電話でメッセージも伝えてもらいました。

 くさりきったコンビニ本部に対して、本部社員、オーナー、店舗従業員、配送ドライバーやデリカ工場労働者などの関連労働者が、労働者として、コンビニ関連ユニオンに結集して、団結して闘う中に展望があることが明らかになりました。そして7・11全国一斉時短ストの実現に向けて、団結して闘う方針を確認しました。

 加盟を迷っていたオーナーが、大会に参加をして、勇気が出たと、その場で加盟書を書いてくれました。

 大会は、河野執行委員長(セブンイレブン本部社員OFC)、永尾潤副委員長(セブンイレブン群馬県オーナー)、尾形副委員長(店舗従業員)、鎌倉書記長(千曲ユニオン)、清水書記次長(群馬合同労組)、S会計監査(セブンイレブンオーナー)などの役員人事案、議案と規約案などの議案を採択して、いよいよコンビニ関連ユニオンのスタートを切りました。

 全国から、期待と加盟希望の声が寄せられています。コンビニ関連ユニオンは、みなさんの思いと力とアイデアを結集して、すべての働く者が人間らしく生きられる社会を建設するためにともに闘います。みなさん、ぜひ加盟してください。まずはお気軽に相談をお寄せください。

国鉄闘争全国運動6・9全国集会にて、同日午前中にコンビニ関連ユニオン結成大会が勝ちとられたことを報告する河野正史委員長

連絡先

  鎌倉書記長  電話  090-5572-9108

     メール musasino0314@yahoo.co.jp

組合費 本部社員・オーナー  月額3,000円

    店舗従業員その他の者 月額1,000円

     ※ 減免あり

コンビニ関連ユニオン規約

コンビニ関連ユニオン規約

<第一章>総則

第1条(名称)

この組織は、コンビニ関連ユニオンという。

第2条(事務所)

コンビニ関連ユニオンは、事務所を長野県千曲市屋代2130-3に置く。

第3条(目的)

コンビニ関連ユニオンは、コンビニエンスストア本部の従業員、コンビニエンスストア・フランチャイズ店舗のオーナー、フランチャイズ店舗の従業員、店舗への配送などにかかわる労働者、弁当などの製造にかかわる労働者、などコンビニエンスストア事業に関連する労働者を広く結集し、組合員の労働条件を改善し、経済的社会的地位の向上とともに、労働運動の階級的大衆的発展をはかること、未組織労働者の団結、連帯、階級意識の向上を目的とする。

第4条(事業と活動)

コンビニ関連ユニオンは、前条の目的の達成のため次の事業と活動を行う。

(1)労働者、労働組合の権利の確立と拡大。

(2)組合員の労働条件の改善。

(3)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上。

(4)同一目的をもつ他の団体、個人との協力・提携。

(5)未組織労働者の組織化。

(6)情報・資料の収集、および出版、調査と統計の作成。

(7)教育、宣伝、統一行動の企画と推進。

(8)その他、目的達成に必要な事項。

<第二章>組合員

第5条(組合員)

コンビニ関連ユニオンは、この規約に賛同する、個人毎に加入した組合員をもって組織する。

第6条(権利)

何人も、人種、宗教、性別、門地、または身分によって組合員としての資格を奪われない。

組合員は、平等に以下の権利を有する。

(1)規約にもとづき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。

(2)コンビニ関連ユニオンの役員その他の代表を選挙し、選挙される権利。

(3)規約にもとづき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。

(4)コンビニ関連ユニオンの役員および機関の活動報告を求め、また批判し、解任を請求する権利。

(5)懲戒処分について弁明しうる権利

第7条(義務)

組合員は平等に次の義務を負う。

(1) 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務

(2) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務

(3) 規約に基づく各会議に出席する義務

(4) 組合の機密をもらさない義務

第8条(加入の手続きおよび組合員の資格)

(1)コンビニ関連ユニオンに、加入しようとする場合は、所定の加入申請書に必要事項を記載の上、当月分の組合費を添えて、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

(2)労働組合法2条各項に該当する使用者の利益を代表するものに対しては、執行委員会は加入の承認をしない。ただし、コンビニエンスストアフランチャズ店舗のオーナーは、コンビニエンスストア本部との関係において実質的労働者であるとの判断にたち、この限りではないものとする。

第9条(脱退の手続き)

コンビニ関連ユニオンを脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

未納組合費および未納負担金は全額納入しなければならない。

脱退後は、コンビニ関連ユニオンに対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。

<第三章>機関

第10条(機関の種類)

コンビニ関連ユニオンに、次の機関を置く。

(1)決議機関

   ア.定期大会

   イ.臨時大会

(2)執行機関

     執行委員会

(3)会計監査機関

     会計監査委員

(4)支部

(5)分会

(6)部会

<第一節> 決議機関

第11条(大会)

大会は、コンビニ関連ユニオンの最高議決機関であって、組合員、役員をもって構成する。

第12条(大会代議員の選出)

大会代議員は、さしあたり組合員全員を大会代議員とする。

第13条(定期大会)

定期大会は、原則として年一回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第14条(臨時大会)

臨時大会は、次の場合、20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

 (1)執行委員会が必要と認めた場合。

 (2)組合員の3分の1以上が、連署により理由を明らかにして要求した場合。

第15条(告示)

大会の日時、場所、議題等は、開催の日の7日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

第16条(付議事項)

 大会の付議事項は、以下のとおりとする。

(1)経過報告の承認と運動方針の決定。

(2)規約および規則の制定、改廃。

(3)予算の決定、決算報告の承認。

(4)闘争資金の積み立ておよび使用。

(5)上部団体への加盟、脱退。

(6)役員の選任および解任。

(7)組織の統合および解散。

(8)その他、重要事項。

第17条(定足数と議決)

大会の定足数は、代議員の3分の2以上とする。やむを得ない事情のあるときは、委任状をもって出席にかえることができる。議事は出席代議員の過半数で決定する。

ただし、前条(2)の事項については、全代議員の過半数の支持を必要とし、前条(7)の事項については出席代議員の四分の三以上の支持を必要とする。

2 前条(2)(5)(6)及び(7)の事項については、直接無記名投票による。

第18条(大会の議長)

大会の議長は、代議員の中から大会毎に選出する。

<第二節> 執行機関

第19条(執行委員会)

執行委員会は、大会の協議決定事項、および規約に定められた業務、緊急事項を執行する。

第20条(構成と招集)

執行委員会は、大会で選出された執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成し、必要に応じて、随時執行委員長がこれを招集する。

第21条(定足数と議決)

執行委員会は、3分の2以上をもって成立し、出席者の過半数以上をもって議決する。

第22条(専門部会)

執行委員会のもとに必要な専門部会を置く。

<第三節> 分会および支部

第23条(支部および分会)

職場、地域、職能ごとに、大会の決定または執行委員会の承認の下に、コンビニ関連ユニオンの支部および分会をつくることができる。

(1)(分会の組織)

分会は、事業所、企業体単位に、または職能ごとに組織する。分会長および分会委員会は、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持で決定し、任期を1 年とする。

(2)(分会の権限)

分会は、交渉権、ストライキ権、妥結権をもつ。ただし、執行委員会の承認をえて行使しなければならない。各分会の交渉権については、執行委員会もその権限をもつ。

(3)(分会のストライキ権)

前項のストライキ権については、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持をもって決定する。

(4)(その他の事項)

その他の事項については、この規約に準ずる。また必要に応じて分会規約を別に定める。

(5)(支部)

必要に応じて、支部を設けることができる。規約は別に定める。

(6)(部会)

必要に応じて、職種ごとに部会を設けることができる。規約は別に定める。

<第四章>役員

第24条(役員)

このコンビニ関連ユニオンに以下の役員を置く。

(1)執行委員長       1名

(2)副執行委員長     若干名

(3)書記長、書記次長   各1名

(4)執行委員       若干名

(5)会計監査委員     若干名

第25条(職務)

役員の職務は以下のとおりとする。

(1)執行委員長・・・・・コンビニ関連ユニオンを代表し、業務を統轄する。

(2)副執行委員長・・・・執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその職務を代行する。

(3)書記長、書記次長・・・・コンビニ関連ユニオンの日常業務を処理する。

(4)執行委員・・・・・・各専門部会を担当し、コンビニ関連ユニオンの業務を執行する。

(5)会計監査委員・・・・コンビニ関連ユニオンの会計業務を監査し、大会に報告する。

第26条(任期)

各役員の任期は、定期大会から定期大会までとし、再選を妨げない。

役員中欠員が生じたときは、補充選挙を行う。この場合の任期は残任期間とする。

第27条(解任)

役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、大会において、出席代議員の3分の2以上の賛成により解任することができる。

<第五章>選挙

第28条(選挙管理委員の選出)

選挙の公正を期すため選挙管理委員会を置く。この委員会は、執行委員会が委嘱する。

第29条(職務)

選挙管理委員会は、選挙に関する一切の業務を行う。

<第六章>会計

第30条(財政)

コンビニ関連ユニオンの財政は、組合費、特別賦課金、臨時組合費、寄付金およびその他の収入をもって当てる。

第31条(組合費)

組合費は、以下を基準とする。

(1)組合費(月額)

   本部社員及び店舗オーナー    一律3000円を基本とする。

   店舗従業員、その他の者     一律1000円を基本とする。

(2)ただし、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断した場合は、減免できるものとする。

第32条(特別賦課金)

コンビニ関連ユニオンの事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収することができる。

第33条(会計年度)

コンビニ関連ユニオンの会計年度は、6月1日から5月31日までとする。

第34条(会計報告)

コンビニ関連ユニオンの決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに経理状況を明らかにして、会計監査委員の監査結果にもとづく証明を付し、及び組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、書面により定期大会に公表し、承認を得なければならない。

<第七章>団体交渉・争議

第35条(団体交渉)

コンビニ関連ユニオンは、その目的達成のため、使用者と団体交渉を行う。団体交渉参加者は執行委員会役員ならびに組合員、執行委員会が認めた者とする。

第36条(争議)

コンビニ関連ユニオンは、団体交渉によって所期の目的が達成されないときまたは団体交渉が開かれないなどやむをえないときは、執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひぎょう・・・ストライキの意味)は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定をもとにその権限を執行委員会委譲し、執行委員会の過半数の決定で行う。

<第八章>賞罰

第37条(表彰)

組合員で、コンビニ関連ユニオンの発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰することができる。

第38条(制裁)

組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって制裁を加えることができる。

(1) 組合の規約または議決に違反した者

(2) 組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者

(3) 組合の名誉をき損した者

(4) 組合員の義務を怠った者

(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第39条(制裁の種類)

制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。

第40条(制裁の手続き)

前条の制裁は、執行委員会において出席者3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、執行委員会の中に調査委員会を設置し、調査のうえ、当該組合員の弁明を聴取し、必要であれば執行委員会が当該組合員との話し合いの場をもつことを前提とする。また、除名は大会での出席者3分の2以上の賛成を必要とする。

<付則>

この規約は2019年6月9日より実施する(制定)

以上

 本部社員及び店舗オーナー    一律3000円を基本とする。

   店舗従業員、その他の者     一律1000円を基本とする。

(2)ただし、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断した場合は、減免できるものとする。

第32条(特別賦課金)

コンビニ関連ユニオンの事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収することができる。

第33条(会計年度)

コンビニ関連ユニオンの会計年度は、6月1日から5月31日までとする。

第34条(会計報告)

コンビニ関連ユニオンの決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに経理状況を明らかにして、会計監査委員の監査結果にもとづく証明を付し、及び組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、書面により定期大会に公表し、承認を得なければならない。

<第七章>団体交渉・争議

第35条(団体交渉)

コンビニ関連ユニオンは、その目的達成のため、使用者と団体交渉を行う。団体交渉参加者は執行委員会役員ならびに組合員、執行委員会が認めた者とする。

第36条(争議)

コンビニ関連ユニオンは、団体交渉によって所期の目的が達成されないときまたは団体交渉が開かれないなどやむをえないときは、執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひぎょう・・・ストライキの意味)は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定をもとにその権限を執行委員会委譲し、執行委員会の過半数の決定で行う。

<第八章>賞罰

第37条(表彰)

組合員で、コンビニ関連ユニオンの発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰することができる。

第38条(制裁)

組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって制裁を加えることができる。

(1) 組合の規約または議決に違反した者

(2) 組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者

(3) 組合の名誉をき損した者

(4) 組合員の義務を怠った者

(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第39条(制裁の種類)

制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。

第40条(制裁の手続き)

前条の制裁は、執行委員会において出席者3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、執行委員会の中に調査委員会を設置し、調査のうえ、当該組合員の弁明を聴取し、必要であれば執行委員会が当該組合員との話し合いの場をもつことを前提とする。また、除名は大会での出席者3分の2以上の賛成を必要とする。

<付則>

この規約は2019年6月9日より実施する(制定)

以上