永尾副委員長(セブンオーナー)からの呼びかけ

永尾副委員長(セブンオーナー)からの呼びかけ

2019年11月1日 1 投稿者: konbiniworker

ご挨拶

2019年10月31日

コンビニ関連ユニオン 副委員長     

セブンイレブン前橋荻窪店オーナー 永尾潤

 突然のお手紙で失礼いたします。早速ですが、今回コンビニ関連ユニオンとして加盟店オーナーさんにお手紙を差し上げた背景をご説明させていただきます。我々コンビニ関連ユニオンは、セブンイレブンのフランチャイズ契約が時代の「変化への対応」が全くできていない為、契約の改訂及び各契約条項の履行を本部に呼び掛けてきました。しかし残念なことに一向に「変化への対応」をして頂けないので、所轄官庁である公正取引委員会にセブンイレブン加盟店の置かれた劣悪な経営環境、各種契約不履行の実態を申告し、行政指導により、加盟店の過酷な状況を改善したいと行動に移しました。下記(1)から(6)がすでに申請済み及び今後申請予定の項目です。

(1)昭和54年より5年毎に物価変動などの社会情勢の変化に合わせて実施する契約数値の改訂の不履行。                  

 改訂不履行に対して一部のオーナーに示した本部の見解は、OFCの通常訪問が改訂に対する意見聴取を兼ねていると主張しています。チャージ改訂の意見聴取をされた事などありますか?また現行チャージが人件費の高騰に追いついていますか?

(2)オーナーヘルプ制度の不履行。(後述)

(3)本部社員による無断発注及び予約、仕入れ、商品展示会出席等の強制。

 当店の極々一例、OFCが無断で米飯の増量発注実施。注意した所、「では次から寝ているところを起こします」と回答。(文書証拠有。)

(4)営業時間の見直し

 当店は事前の売り上げ予測の半分しか売れないので時短営業を要望したところ、ZMから「時短営業は出来ないから自己破産しては」と貴重な経営指導?をいただいたことがあります。(音声証拠有。)

(5)価格決定権の侵害

 デイリー商品の見切り販売はセブン-イレブン・システムマニュアルに記載され、加盟店基本契約前文③ 加盟店基本契約第1条に規定されることから、技術援助義務を負う。しかし現行の見切り販売のレジ登録及び、帳簿在庫価格の変更の煩わしさは技術援助義務の不履行というべきであり、見切り販売の拡がりを妨げているのは明らか。また契約更新拒否を示唆する例や、見切り販売を実施しているお店が実際に契約更新拒否されている。消費税の外税化により、セブンカフェ税込100円を三杯購入すると301円になってしまい、お客様より不信感を抱かれている。また場合によっては単品ごとの会計処理を求められる事が発生し、作業上も大変問題がある。価格決定権を持っている加盟店が改善を求めても実施しない事は価格決定権の侵害に該当する。

(6)生命さえ脅かす不当なドミナント出店

(2)オーナーヘルプ制度について明らかになった事実を紹介します。

 Aタイプ契約には付属契約書にオーナーヘルプ制度が条文として記載がありますが、Cタイプ契約には加盟店基本契約前文④-(2)-別紙(第1)-1-ロ セブン-イレブン案内(横顔)「働く人の為の制度」に記載があるだけです。

 この「セブンイレブンの横顔」は契約書の前文が定義するように「加盟の判断」の為に提供された大変重要なものです。「セブンイレブンの横顔」で加盟の判断を下したオーナーさんもたくさんいると思います。

 しかしこれは単なる会社案内で、「冠婚葬祭や旅行」などの際にオーナーヘルプ制度を履行する契約上の義務は存在しないと本年5月に法務部より正式回答がありました。過去には現7&I社長井阪氏の前任社長の山口氏も「セブンイレブンの横顔」に記載されている「冠婚葬祭や旅行」などに対してオーナーヘルプ制度を履行する契約上の義務はないと文書で回答しています。

 今年9月にはゾーンマネージャー名でオーナーヘルプ制度の正式な制度設計が明らかにされました。「加盟店基本契約第56条 文書による明確化」に基づく正式回答です。オーナーヘルプ制度は加盟店からの申請を本部が【受理した場合】のみ【その時限りの契約】を本部と加盟店の間で加盟店基本契約、付属契約とは別に締結し、初めて本部社員が派遣される。署名、捺印した【加盟店基本契約、付属契約の締結日】は関係ないそうです。

 さらに2010年、2019年にストアコンピューターに後出しじゃんけん的に配信された「ヘルパー制度のご案内」によると2週間前の申請が【後付け】で義務化されています。2週間前に自分が病気になったり、けがをしたり、事故にあう事が予測できますか?

 その他、過去のOFCの説明では「これっきりにしてほしい」(2008年)、「公共交通機関が動いている時間帯のみ対応、旅行では使えない」(2016年)、「内規の変更で旅行は廃止になった」(2019年)等々。「セブン-イレブンの横顔」や付属契約には記載されていない事実、記載と異なる事実が次から次へと出てきます。さらに2009、2010「セブン-イレブンの横顔」以降にはそもそもオーナーヘルプ制度の記載はありません。

 しかし2019年10月20日現在ホームページ上にはオーナーヘルプ制度(オーナー業務代行制度)が」堂々と掲載されています。

ホームページより転記

オーナー業務代行制度

オーナーさまは自己の裁量で休日をとることが可能です。しかし、経営していくなかでは予期せぬ事態が発生することもあります。そこで止むを得ない事由で休日が必要となる場合に、本部従業員が一定期間、オーナーさまの業務を代行する制度を設けています。

 奇跡的に「予期せぬ事態」が起こる事を2週間前に予言できたとしても、更なるハードルが待っています。本部のヘルパー要員が不足の場合、申請しても却下されます。また「止むを得ない事由」も本部が判断します。この様にオーナーヘルプ制度は存在しないに等しい制度です。もしオーナーヘルプ制度が許認可制、2週間前申告制などと知っていれば24時間365日年中無休、15年間の長期契約を締結したでしょうか。私は火急の事態に対してもオーナーヘルプ制度があるから大丈夫と説明されました。110や119のような認識です。しかし実際の運用は火急の事態に全く役に立たない制度設計であります。この様に恣意的で欺罔的な契約、勧誘をユニオンでは、独占禁止法の欺瞞的顧客誘引、優越的地位の濫用に該当するとして公正取引委員会に対して行政指導を求めています。

 至近距離へのドミナントで利益は激減する反面、有給義務化、社会保険の加入等、人件費は高騰し、従業員、特に深夜従業員など赤字で雇えない。雇えないから休めない。多額のチャージを払い続け、毎日毎日働き続けているのに何故、負の連鎖から抜けられない加盟店が多数存在するのでしょうか。

 2017年の東洋経済のインタビューに対する古屋社長(当時)の現状認識、経営判断に加盟店の困窮の原因を求める事が出来ます。

Q 深夜時間帯の人手確保は困難が続いている。セブンとして24時間営業を見直す考えはないか。

A 古屋氏 見直すつもりはいっさいない。

Q 業界全体で客数減が続いている。出店余地は残っているか。

A 古屋氏 現在はまだ出店を続けられる。

 2017年の時点ですでに店舗は飽和し、人手不足、人件費高騰等は表面化していました。2017年よりもはるか以前から続く誤った現状認識、経営判断が今年二月の東大阪発の時短騒動を招いたのは明らかです。人手不足、人件費の高騰を無視し続けて出店した結果が招いた劣悪なコンビニ経営の実態が表面化、大きな社会問題へと発展し株価は大暴落。オムニセブンの失敗で234億円の減損処理、セブンペイの失敗(開発費142億円とも)と経営判断の過ち、時価総額の減少は止まりません。

 合計376億円は誰が出したお金でしょうか。我々加盟店のチャージ(投資)です。我々の営業努力の結晶とも言えるチャージをどぶに捨てながら、一万円分のクオカード配布を謝罪として自らの経営責任は不問。加盟店の困窮は加盟店の経営努力の問題ではなく本部が齎した人災です。チャージ(投資)をどぶに捨てるのを見過ごすのはもうやめましょう。第16代アメリカ合衆国大統領 リンカーンがこの惨状をみたらこう言うはずです。

チャージ(投資) of the 加盟店 by the 加盟店 for the 加盟店

 加盟店自らがチャージ(投資)の使途に責任を持ちましょう。この現状を変えるのは一人でも多くの加盟店が行動を起こす。それしかありません。公正取引委員会からの通知書は見切り販売制限に対する排除措置命令の原本です。この排除措置命令が15パーセントの廃棄負担の呼び水となったものです。見切り販売制限に対する排除命令同様、公正取引委員会に事実を申告し、行政指導により各契約の不履行を是正する。

 ユニオンは全力でそのお手伝いをします。ご質問はメールか電話でお問い合わせ下さい。

問い合わせ先  電話090-5572-9108 メールmusasino0314@yahoo.co.jp  

裁判のお知らせ

支払い代行等内容報告

原告  永尾 潤

被告 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 

第二回口頭弁論

 11月25日午後2時 東京地裁606号法廷 本部側の反論です。

概略

 セブンイレブン本部は、加盟店に対してリベート明細及び、何時、何の費用に対して、幾ら支払ったという支払い報告の義務を負うと最高裁判所が判断しました。判決を受け、いざ開示を求めると手数料として常識では考えられない金額を請求し、事実上最高裁判決は反故にされています。その法外な手数料は違法性があるという裁判です。興味のある方はぜひ傍聴にお越し下さい。