セブンイレブンへの「通知書」

セブンイレブンへの「通知書」

2019年8月1日 0 投稿者: konbiniworker

某セブンイレブン・オーナーから、セブン本部に対して、以下の「通知書」が内容証明にて送付されたとのこと。以下、紹介させて頂きます。

株式会社セブンーイレブン・ジャパン
代表取締役社長 永松 文彦様

令和1年7月31日

セブンイレブン〇〇店オーナー 〇〇〇〇

通知書

7月8日付の通知書で契約に関する質問事項を三点通知いたしました。7月11日に永松社長ご自身に回答いただきたく貴社を訪問しましたが、対応した社員によると不在の為面会は不可能であるとの事でした。後日OFCを通じて質問に対して回答するとの対応を頂き、その場は引き上げました。しかし3週間経過しても回答はありません。今年になってすでに前社長古屋氏に対する質問状、永松社長に対する催告書と2回内容証明を送付していますが、いまだに何の回答もありません。よってこれ以上待っても回答はないものと判断し、こちらの解釈並びに今後の対応を通知いたします。

東大阪で自主判断により時短営業を実施している店舗に対して、加盟店基本契約24条2項に違反したまま営業を許可している件について。加盟店契約24条2項で言うところの「今日の実情」いわゆる人手不足など物理的な理由による場合、文書合意の必要は無いものと判断します。

支払い報告及びリベート受領内容報告に関する守秘義務について。(実際のリベートの額に対する守秘義務ではなく、リベート受領報告書作成費用に対する守秘義務)第三者への開示およびその場合の罰則等の有無を確認しましたが、何の回答も得有られませんので守秘義務はないものと判断します。

2010年と2019年にストアコンピューターで配信された「オーナーヘルプ制度のご案内」についての契約上の位置づけ、権利義務関係について。貴社の今までの説明、見解を精査すると「オーナーヘルブ制度」は加盟店基本契約前文第4項第2号 第1-1 ロ セブンーイレブン案内(横顔)いわゆる加盟店契約香別紙1に記載の「オーナーヘルプ制度」と加盟店付属契約第5条①に記載されている「オーナーヘルプ制度」は別のものであるという事実。契約上履行義務があるのは加盟店付属契約第5条であり、別紙1記載の「オーナーヘルブ制度」に記載されている事項(旅行等)に契約上の履行義務はないと主張している。この件については、平成19年12月24日付で当時の社長の山口俊郎氏が、セブンイレブン小樽入船店の畑元オーナーに宛てた回答書でも明らかである。参考までに回答書の一部を抜粋する。

 「加盟店契約にはおっしゃるようにオーナーヘルプ制度が予定されておりますが、これはオーナー様の病気、事故などで長期にわたり店舗経営が不能になる場合を想定しているものです。」

上記回答は加盟店付属契約5条を引用したものである。そして別紙1記載の「旅行」等は契約上の義務はないと言い切っている。本年5月20日に貴社を訪問し、対応した法務部の丸山氏も契約書別紙1を「会社案内」と説明した。この事実からわかる事は 元々履行する気のない契約を「契約書の前文」「契約書の別紙1 セブンーイレブンの案内 (横顔)などに記載し、虚偽説明で勧誘、契約締結させたという事実。しかし加盟店基本 契約前文第4項第2号 には下記の様に記載されている。


(2)次いで乙は、甲から加盟についての判断資料として、別紙(第1)記載の資料を手渡され、かつ、これにもとづいて、加盟の概要およびその契約内容の要点につき、説明を受けたこと。

  別紙1はまさしく「契約内容」を説明したものであるが、貴社は「契約ではない」「会社案内」との主張を繰り返し、既存加盟者、新規加盟者を騙して続けてきました。24時間営業差し止め訴訟などでたまに都合が悪くなると、ストアコンピュータ上に三週間ほどで削除される情報として「オーナーヘルプ制度のご案内」を配信し、また都合が悪くなると勝手に変更する。貴殿が5月23日の株主総会で私のオーナーヘルプ制度の不履行に対する質問に「内規を変更した」と回答したが、この回答が優越的地位の濫用及び、欺瞞的顧客誘引の動かぬ証拠である。

 前回は勝手に契約事項を変更し、不履行を正当化したことを「優越的地位の濫用」として公正取引委員会に独占禁止法違反を申告したが、今回更に「欺瞞的顧客誘引」での申告も追加します。下記に欺瞞的顧客誘引の説明を記載します。
独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第8項で禁止された行為で、加盟店の募集の場合十分な開示を行なわず、虚偽、若しくは誇大な広告を行い、実際の内容より著しく優良又は有利と誤認させ、競争者の顧客を自己と取引きするように不当に誘引すること。

 貴社の「オーナーへルブ制度」は「虚偽、もしくは誇大広告」そのものであります。さらに言えば有料でのオーナーへルブ制度、いわゆる本部社貝の派遣労働は無許可派遣であるとの指摘を東京労働局より指摘されています。無許可派遣をエサに虚偽、誇大広告で加盟店を勧誘している事実を公正取引委員会及び経済産業省主催の「新たなコンビニあり方検討会」に報告する事をお伝えします。