公正取引委員会の「通知書」…歴史は繰り返されない

公正取引委員会の「通知書」…歴史は繰り返されない

2019年6月29日 オフ 投稿者: konbiniworker

 群馬県内のセブンイレブン・オーナーが、公正取引委員会に独占禁止法違反でセブンイレブンを申告するとのニュース。

 実は今から11年前の2008年にも、同じような、申告が行われていた。が、この時は、実を結ばなかった。

 オーナーのセブンイレブン本部に対する怒りは、今ようやく、「ベルリンの壁を崩す」情勢に立ち至った。

 当時の資料を公開する。

平成20年9月8日

群馬県〇〇〇〇 〇〇〇〇様

東京都千代田区二番町8番地8

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

代表取締役 山口俊郎

拝復

 初秋の候、オーナー様にはますます御健勝のこととお喜び申しあげます。また平素はセブンイレブン〇〇〇〇店の経営にあたり、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さてオーナー様から頂いた平成20年9月3日付け通知書を拝読致しましたのでご回答申し上げます。

 営業時間につきましては、コンビニエンスストア業態の重要な特徴の一つであり、オーナー様の一存で変更できるものではありません。

 加えて営業時間の件も含めたオーナー様の店舗の諸問題の解決につきましては、当社社員のオペレーションフィールドカウンセラー、ディストリクトマネジャー、ゾーンマネジャーがお打ち合わせをするべく協議を申し入れておりましたが、オーナー様のご都介によりなかなか十分な話し介いができていない中突然このような一方的なご通知を頂きましたことは、信頼関係に基づく話し合いを良好なフランチャイズ関係維持の基本と考える当社にとって大変心外なことと思っております。

 従いまして当社は本書をもって改めて当社執行役員の野田とご面談いただきたく申し入れますので、本書到着後1週間以内にお打ち合わせに都合のよい日時を、前橋地区事務所あてにご連絡いただくようお願い申し上げます。

 なお当社の承諾なく営業時間を変更することは、加盟店契約の解除事由に相当いたしますので、お客様の告知も含めご賢慮いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

公審通第 738 号
平成21年5月1日

セブンーイレブン〇〇〇〇店
 オーナー 〇〇〇〇 殿

公正取引委員会

通 知 書

 平成21年1月13日に書面で報告を受けた株式会社セブンーイレブン・ジャパンに対する件について下記のとおり処理したので,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条第3項の規定に基づき通知します。

 調査の結果,これまでの情報では,現段階で独占禁止法上の問題とすることは困難ですので,措置は採りませんでした。
 なお,関連する情報が更にありましたら,お寄せください。