これが証拠「セブンイレブンの横顔」

オーナーヘルプ制度の運用の内規を、セブンイレブン本部が勝手に変更して、「旅行」については使えなくしてしまった件について。

コンビニ関連ユニオンの副委員長、群馬県内のセブンイレブンオーナーの永尾潤さんが、 これに怒って、公正取引委員会に独占禁止法違反で申告すると公表したら、共同通信社が記事で配信して、ヤフーニュースの経済欄でしばらくトップニュースだった。

その後、朝日新聞前橋支局の取材を受けて、今日は朝日新聞が報じた。

https://www.asahi.com/articles/ASM6X4GDBM6XUHNB006.html

オーナーヘルプ制度が基本契約の一部として「旅行」でも使えることを明記していたのが、「セブンイレブンの横顔」という会社案内のようなもの。しかしこれは決して、ただの会社案内ではない。

これを補足するものとして、あるオーナーから、2007~8年のオーナーヘルプ制度の本部の、ホームページの記載の証拠を提供してもらった。やっぱりちゃんと「旅行」と書いてある。

すでにセブン-イレブン・ジャパンは2009年に公正取引委員会から排除措置命令を受けている。今回も排除措置命令となると、かなりの課徴金となると予想される。当然、経営陣の責任が問われることになる。

永尾さんの闘いに続けと、すでに次々と、オーナーヘルプ制度をめぐって、公正取引委員会に申告するというオーナーが現れている。

本部は、オーナーの怒りをなめない方がいい。コンビニ関連ユニオンは、このオーナーたちとしっかりスクラムを組んで、7・11全国一斉ストライキに前進する。

以下は、2008年に、永尾潤さんが、当時の山口俊郎社長にあてた質問状だ。

10年後の勝負は、さて、どちらが勝つか?

質問状

株式会社セブンイレブンジャパン

代表取締役 山口 俊郎さま

私は平成13年より貴社とフランチャイズ契約を結びセブンイレブン店を

経営してきましたが、これまでの経営の中で不審、疑問があまりにも多いので、

一度文章にて山口社長に質問したいと思います。

(1)   先の最高裁判所で争われていた廃棄にチャージが掛かっているか否かで

最高裁判所も指摘していましたが、わかり難い契約書であり改善が望まれると

申しております。私自身廃棄を仕入原価に含む場合と含まずに営業費に計上

した場合にチャージの額が変わることを全く説明をうけてはいません。また過去に

OFC,DMともに廃棄にチャージは掛かりませんと主張してきましたが、営業費に計上

した場合は、原価として処理した場合と比べ廃棄額にチャージ率を掛けた分が、

チャージに上乗せされています。廃棄チャージという言葉が適切かどうかは抜きにして

この事実を説明されていれば、全く経営のやり方が変わってきます。現に2005年の

東京高裁敗訴を噂に聞き、インターネットなどで調べ、事実上廃棄額にチャージ率を掛けた金額がチャージに上乗せされることに気づいてからは、まず見切り販売の実施を主張しました。最初の年からなぜ値下げさせないのかは何度も主張してきましたが「やっては

いけない」の一点張り(後で調べると独占禁止法で見切り制限をくわえてはいけないことが判明)仕方がないので2005年8月より販売期限の近づいた商品にポイントをつける

タイムサービスポイント還元販売を実施。廃棄率を1%下げることになりました。当然

原価から引かれる廃棄も減っているので上乗せチャージも減っています。また2007年3月、公正取引委員会に直接見解を求め、「法律だから見切り販売を実施することに何の

問題もない」と、ごく当たり前の見解を貰い4月よりデイリー品の見切り販売を実施して

おります。ただその後も何度もやめろやめろとOFCは繰り返し圧力を掛けました。他の

店舗においては、見切りした金額を後日オーナー値上げで元に戻してしまうという暴挙も行っていると聞いております。群馬ゾーンマネージャー湯木氏の発言では、「見切りの制限をしたことはない、お願いでした」と言っていますがなぜデータ改ざんをされているお店が存在するのか、1円に売価を下げて買い取るなどの極端な値引きではなく、イトーヨーカドーでも日常的に行われている3割引や5割引に対して何を根拠にデータ改ざん等という犯罪行為が平気でできるのか。このような経緯から考えられるのは、見切りはしてはいけないと思い込ませ、もし実施すればデータ改ざんまで行い実質定価販売しかできないコンピュータシステムを構築し、加盟店には見切り制限による不要な廃棄リスクを負わせ、自らは定価販売による粗利の確保、廃棄は営業費に計上することにより原価から控除、

結果廃棄額にチャージ率を掛けた額を上乗せして徴収している。余程会計に明るい人間でないと営業費の項目に不良・不適格品の原価相当額と記載されているだけで、廃棄額に

チャージ率を掛けた金額が上乗せされているとは理解できないが、説明することはせず、(見切りの制限)は独占禁止法違反であることを伏せておくのと同様に(大阪のあるDMが土下座して他店に見切り販売していることは内緒にしてくれと頼んだ事実もあります)自分に不利益なことを故意に隠し説明をさけていると思います。独禁法の欺瞞的顧客誘引にあたるのではないでしょうか。また私がオーナートレーニング研修の時に使った損益計算書には廃棄率が1.66と書いてありますが、当然直営店はそのような経営ができているから出した数字だと思います。ぜひ直営店の損益計算書で虚偽若しくは誇大な開示では無いことを証明して頂きたい。前橋地区マネージャー〇〇氏にも何度も要求しているが出せないの一点張りですがそれでは欺瞞的顧客誘引と言われても致し方がないと思います。見切り販売の制限及びデータ改ざんも含めて山口社長の説明をお聞きしたい。

(2)2年前担当していたOFC〇〇氏による無断発注の件。

廃棄負担が急遽入ったが、「発注できる人間が不在だったので、自ら発注した。残ったら、自分が買えばいいんだ。今度から寝ているあなたを起こします」他人のお金で勝手に発注してしまうこと自体犯罪であるし、寝ているところ起こす等このような非常識な言動行動に対して社長としての公式見解を頂きたい。オーナー懇親会への異常な参加強制もどの様な法的根拠を持って強要しているのか、ぜひご回答下さい。

(3)今年1月群馬ゾーンマネージャー〇〇氏が来店して、販売期限が迫ったお弁当等に、

お茶などの景品をつけて販売していたところ、景品法違反を持ち出し、辞めさせられた

経緯がありますが、不審に思い景品法を調べ公正取引委員会に確認すると「値引きと認められる経済上の利益は景品類に当たらない」との回答を得ました。後日、〇〇氏にこの件を

確認すると「全ての商品に付けていると思いました、私の勘違いです すみません」と

回答しましたが、法を持ち出し相手の経済行為に制限をくわえることに対する意識が低すぎると思います。「間違いでした、ごめんなさい、見切り制限ではありません御願いです」

こんな安易な発言が社会通念上許されるわけが無いと私は思います。山口社長はご自分の部下の言動、行動をどの様にお感じでしょうか。ぜひご回答下さい。

(4)24時間営業から16時間営業に変更の件

〇〇氏を通してお伝えしてありますが経費を考えた場合当店は16時間営業が妥当だと思います。埼玉地裁のサンクス裁判でも「営業の自由はもっとも重要な基本的人権のひとつ。これへの制限は、社会的良識や正常な商習慣に照らし合理的に必要な範囲に留めるべき」としており、当店も現状の深夜営業による経費の垂れ流しを早急に止めたいと思います。

早急に16時間に変更を御願いします。

7月25日を期日としてご回答下さい。

納得のいく回答を頂けない場合や回答そのものをいただけない場合は法的手段の検討及びマスコミを通じて社会に違法行為を広く訴えてまいります。

7月11日

セブンイレブン〇〇〇〇店オーナー   〇〇〇

オーナーヘルプ制度の詐欺で、人生を台無しにされたオーナーの話はこちら。

http://gungoroso.s401.xrea.com/konbiniworkers.com/?p=107

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