店舗従業員Aさんへの不当解雇を謝罪撤回しろ!

店舗従業員Aさんへの不当解雇を謝罪撤回しろ!

2020年12月1日 1 投稿者: konbiniworker

コンビニ関連ユニオンNews04(2020年12月1日発行号)

SEJ上田地区社員によるコロナ便乗解雇、独占禁止法違反行為を許さない!

店舗従業員Aさんへの不当解雇を謝罪撤回しろ!

地区事務所が、タクシー、飲食業兼務者解雇を指導!

 セブン-イレブン・ジャパン上田地区のOFCが、コロナのリスクを理由にして、陰性と判定された店舗従業員を本部社員の業務範囲を逸脱して解雇通告するという事態が発覚した。

 上田市内のセブン店舗で働くAさんはダブルワークで運転代行業に従事していたが、長野市内の飲食店でコロナ感染が判明し、感染経路を調査した保健所から運転代行業者に「大丈夫だとは思うが念のためPCR検査を受けたら」と勧められ、その事実をシフトに入っているセブン店舗に報告し、いったんは出勤を見合わせて、PCR検査を受けたところ陰性と判定され、保健所からも「大丈夫です」と言われたので、その旨、セブン店舗にも報告。「では明日から店に出て下さい」と言われていた。

 ところがしばらくして、店舗から「出勤を控えて欲しい」と電話があり、さらに「今後のシフトについて話し合いたい」と言われ、指定した日時に店舗に行くと、そこにオーナーやマネージャーだけでなく、上田地区のOFCが待ち構えていて、「コロナ感染のリスクが高いと思われるタクシー運転士や、飲食業従事者、代行業の人はシフトに入れないようにしている」「店の売上げは一日70万円。感染すると2週間休業になり莫大な被害が出る。他で働いたら」と退職を勧められた。

 「感染リスクは不特定多数の客が来るセブン店舗も高いと思われ、常連客など特定されている客が多い代行業が危険というのは差別ではないか」と指摘したが出勤は認められなかった。

 OFCの説明では、「会社としてリスクの高いと考える職業とダブルワークしている店舗従業員はシフトから外している」と言っており、林ZMならびに松尾DMの指導監督のもとに行なわれたことは明らかで、その責任は免れられない。

 来客者への体温検査は行なっていないなど店舗の感染対策も決して十分とは言えないなかで、雇用責任を放棄し店舗従業員に一方的に犠牲を転嫁することは許されない。

 コンビニ関連ユニオンは本日必着で団体交渉申し込みを送付、近日中に団交と記者会見を予定している。