セーブオン(ローソン)に要求書!

 コンビニ関連ユニオンは、北関東を中心にメガフランチャイザーとして、「ローソン」を店舗運営する株式会社セーブオンに対して、6月19日付で以下の要求書を送付しました。

2019年6月19日

〒379-2147 群馬県前橋市亀里町900  株式会社セーブオン

代表取締役社長 平田 実 様

コンビニ関連ユニオン   執行委員長   河野正史 

要 求 書

 コンビニ関連ユニオンは、コンビニ本部社員、コンビニオーナー、コンビニ店舗従業員、その他コンビニ関連労働者を組織する個人加盟ユニオンです。貴社とフランチャイズ契約するローソンA店オーナー・Bが当コンビニ関連ユニオンに加盟したことを通知します。

 Bは、近時受診した精神科医師より「うつ病」の診断を受け、健康上の問題として、オーナー業務は不可能な状態にあります。そのような状況下で深夜の従業員が突然退職して、店舗営業が極めて困難な状態に立ち至っています。当コンビニ関連ユニオンは、Bオーナーの命のかかった問題であると危機感を抱き、下記の通り、要求します。2019年6月25日までに団体交渉を開催して、回答をしてください。

  1. Bのフランチャイズ契約解除を早急に行うこと。
  2. ローソンA店について、従業員の退職によってシフトが埋まらない時間について店舗を閉めるように手配すること。
  3. Bのフランチャイズ契約解除に関して、店舗の経営状況に鑑み、最大限のサポートを行うこと。

以上

 6月14日に、埼玉県春日部市のオーナーが、ローソンに団体交渉の申し入れを行って、記者会見を行いました。このオーナーも、Bオーナーと同じように「抑うつ状態」となり、診断書を提出して、FC契約解除を申し入れたといいます。またローソンとフランチャイズ契約を結んでからというもの、貯蓄を取り崩さざるをえない状況が続いたというのも、同じです。

 Bさんが「うつ病」の診断書をセーブオン本部に提出して、FC契約の解除を申し入れたところ、セーブオンの回答は違約金の話こそなかったものの、「9月末に契約解除」というものでした。「えー、それまで続けろというのかよ…」とBさんはがく然としました。その直後、深夜のワンオペをこなしてくれていた従業員が退職してしまいました。Bさんは、ここで、コンビニ関連ユニオンの組合員として、今回の要求書を提出する決心をしました。

 要求書が本部に届いた翌日、支店長(ローソン運営部 群馬第二支店長)が店に飛んできて、6月中の契約解除を約束しました。

 しかし、契約解除と閉店にあたっての、金銭的な問題は明確ではありません。さらにオーナーとして、従業員に対する解雇予告手当も負担しなくてはいけないといいます。組合から電話で話し合いを求めましたが、忙しいと一方的に電話を切りました。

 するとその直後に支店長はBオーナーのもとに走り、明日にでも閉店しましょうと言い出しました。その場で、コンビニ関連ユニオンに電話で相談したBオーナー。Bオーナーを通じて、ユニオンは話し合いを要求しますが、セーブオン支店長は「交渉はできない」の一点張りです。

 セーブオンもローソンも、オーナーの問題についてはかたくなに団体交渉には応じないという対応です。労働組合がオーナーの健康の問題、シフトの問題で団体交渉を要求しているにもかかわらず、これを一方的に拒否するのは、団結権・生存権の否定であり、許されません。中央労働委員会のオーナーは労働者ではない、団体交渉に応じる必要はないという判断はなんら確定したものでもありません。コンビニ関連ユニオンは、セーブオンとローソンのこの対応を絶対に許しません。

 セーブオンは、カインズホームやワークマン、ベイシアなどを展開するベイシアグループのコンビニフランチャイザーでした。北関東中心に10県で600店舗を展開していました。昨年8月に、「セーブオン」としてのフランチャイジーを終了して、「ローソン」のメガフランチャイザーとしての展開に全面的に切りかえました。しかし、この切り替えは、オーナーにとっては、業務的にも経営的にも厳しいものを突きつけました。「こんなんではやっていけない…」多くのオーナーが途方に暮れている現実があります。Bオーナーのようにメンタルをやられてしまうオーナー、家庭崩壊に陥るオーナーが、間違いなくたくさんいるのです。

 コンビニ関連ユニオンは、必ずBオーナーを守ります。セーブオンのオーナーのみなさん、ローソンのオーナーのみなさん。コンビニ関連ユニオンに結集して、ともに命と生活のために力を合わせましょう!

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